外国人労働者を雇用するにはメリットもありますが、注意しなければならない点もあります。
近年、コンビニのレジに外国人がいる光景はもはやあたり前となっていますよね。
外国人を雇用するには3つの注意すべき点があります。
- 雇用手続きが日本人と異なる
- 不法就労にあたらないか
- 留学生のアルバイトは週28時間まで
コンビニや飲食店で働く外国人は年々増えています。
とくに、コンビニのアルバイトは外国人の間ではとても人気があるようです。
こちらの記事では、コンビニや飲食店で外国人を雇用する場合の条件やメリット・デメリット、さらには注意点や採用方法まで紹介いたします。
Contents
外国人の雇用者数は今後も増える傾向

近年は、コンビニでも飲食店でも人手不足の状態にあって、多くの企業で外国人を雇用しています。
また、国が外国人労働者の受け入れ拡大を目指して2019年4月「改正出入国管理法」を施行したことにより、在留資格「特定技能」が新設され、対象に外食業も含まれることになりました。
今後は飲食店での外国人雇用が、さらに増えることも期待されます。
こちらのグラフは、2019年までの外国人労働者数の推移を示したものです。
グラフ【在留資格別外国人労働者数の推移】

グラフでわかる通り、年々日本で働く外国人労働者数は増えており、2019年10月末時点で約166万人となっています。
また、気になるところは今後の見通しです。
外国人雇用の今後の見通しとして、企業に対する意識調査では以下の数字が「今後外国人雇用を増やしていく予定がある」と回答した企業のパーセンテージになります。
- 正社員:73.7%
- パート・アルバイト:67.4%
- 技能実習生:71.9%
約7割前後といえるほど多くの企業が、今後外国人労働者の雇用を増やしていくつもりでいるのです。
これらのことから、今後も外国人労働者の数は増えていくものと思われます。
外国人労働者を雇用するルール(ハローワーク届け出は義務)

外国人労働者を雇用するには、事業主にはたさなければならない責務があります。
ルールを守って適正に外国人を雇用する必要があるのです。
- 外国人の雇用状況をハローワークに届け出る:雇入れ、及び離職の際は、氏名や在留資格などをハローワークに届け出ること。これは義務付けられています。届け出を怠ると30万円以下の罰金が科されます。
- 外国人の雇用管理を適切に行う:「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」にしたがって、職場環境の改善や再就職の支援に取り組むこととされています。こちらは事業主の努力義務となっています。
外国人の雇用状況をハローワークへ届け出ましょう!
コンビニなどでアルバイトができる外国人の条件

コンビニでのアルバイトは、外国人留学生に人気です。
2018年の調査では、コンビニ大手4社だけでも約5.5万人の外国人労働者が働いていることが明らかになっています。
コンビニでアルバイトができる外国人とは、以下の通りです。
- 身分に基づく在留資格を持っている外国人:日系人などの定住者。日本人の配偶者や永住権を取得した永住者など。約53.2万人(令和元年 外国人雇用届出状況)
- 資格外活動:本来の在留資格で認められていない労働を1週間に28時間以内で認めるもの。コンビニでのアルバイトは可能。留学生のアルバイトなど。約37.3万人(令和元年 外国人雇用届出状況)
外国人労働者を雇用するメリット

外国人労働者を雇用するメリットとしては、以下のような点が挙げられます。
- 人手不足の解消:労働力の確保が期待できます。少子高齢化により若い労働者は減少傾向にあるため、外国人労働者を採用することによって労働者不足の問題を解消できます。
- 外国人の客に対応できる
- 若い人材の確保:労働意欲が高く、働きざかりの若い人材を確保できます。
- 組織が活性化する:優秀な外国人労働者が周りによい影響を与えます。
- 異文化交流ができる
- 海外進出を担う人材の育成
- 日本人よりも安い賃金で雇える:日本人と外国人の正社員における賃金格差は4.6万円となっています。
ちなみに、コンビニでアルバイトをする外国人労働者側のメリットとしては、以下の点が挙げられます。
- 接客をすることによって日本語を学べる
- 24時間営業なので好きな時間で働ける
- 夜勤なら時給が高い
外国人労働者を雇用するリスク

外国人労働者を雇用するリスクとしては、以下の点が挙げられます。
- コミュニケーションがうまく取れない:外国人労働者が日本語に堪能ならば意思疎通を図れますが、そうでない場合には誤解が生じたりトラブルとなる場合もあります。
- 文化や風習の違い:文化や風習の違いで戸惑うこともあるでしょう。外国人労働者を雇用する場合には、その国の文化や風習等を事前に確認して、理解を深めておく必要があります。
- 雇用手続きが煩雑:日本人の労働者と比べて、外国人労働者を雇う場合の雇用手続きは煩雑になります。
外国人を採用する際の注意点

外国人を採用する際に、次のような注意するべき点があります。
- 募集の際、外国人のみを対象とすることや外国人が応募できないという求人は出せません。
- 国籍を条件としないで、スキルや能力を条件として求人を出し、公正に採用選考を行います。また人権上の配慮からも面接時に「国籍」等の質問はしてはいけません。
(参考:厚生労働省 外国人雇用はルールを守って適正に)
日本人と異なる雇用の手続き
外国人と日本人とでは、雇用手続きの方法が大きく異なります。
日本人労働者と比べて、外国人労働者を雇う場合には、雇用手続きが煩雑です。
外国人を雇用する場合には、必要となる書類を入手するなど手間と時間がかかります。
入管法など在留外国人に適用される法律も理解しておく必要があるでしょう。
- まず在留資格の確認が必要です。
- 在留資格によって労働時間や仕事内容が制限される場合もあるので確認しましょう。
手続きを誤れば罪に問われることもあります。
不法就労にあたらないか在留カードで在留資格を確認する
外国人労働者を雇用する場合には、不法就労にあたらないかを確認しましょう。
雇用側の企業は、採用する外国人の在留資格などを確認することが必須となっています。
確認書類は以下のものが挙げられます。
- 外国人登録証明書
- 在留カード:在留資格、在留期間の満了日、就労制限の有無など、必要な情報がすべて記載されている。持っていない場合には原則として就労できない
- パスポート
- 就労資格証明書
万が一、不法就労が発覚した場合には、雇用側が不法就労助長罪に問われる可能性もあります。
これは、「知らなかった」ではすまされません。
たとえ知らなかったとしても罪になりますので、要注意です。
- 在留期限が切れていないか。退去強制が決まっていたり、日本に滞在する資格を持たない外国人を雇用した場合
- 外国人に在留資格で認められているもの以外の労働をさせた場合
注意しなければならない点は、就労可能な在留資格をもつ外国人が、コンビニなどの現場作業で働くことも不法就労となります。
たとえば、語学学校の教師として採用された外国人が、終業後にコンビニでレジ打ちのアルバイトをしていたとしたら、それは不法就労なのです。
不法就労にならないように注意が必要です。
留学生のアルバイトは週28時間まで
留学生がアルバイトをする場合に、1週間に28時間を超えて働くことは違法です。
そのため、雇用主は労働時間を管理する必要があります。
(参考:厚生労働省 労働時間について)
将来的には正社員の道も【特定活動46号】
現在は、コンビニでは外国人の就労ビザが認められないので、アルバイトしか雇えません。
しかし、将来有望な外国人留学生をアルバイトとして雇えば、特定活動46号により条件を満たした場合将来的に正社員として雇うことも可能となります。
その条件としては以下の通りです。
- フルタイムで働く
- 日本の大学を卒業、大学院を修了している
- 日本語能力試験N1またはBJTテスト480点以上
- 日本人と同等の報酬額での雇用
- 日本語を用いたコミュニケーションを必要とする業務
- 大学で学んだことを活かせる仕事であること
まじめに働く優秀なアルバイトを大切に育てることにより、将来貴重な正社員として雇用できる道もひらけます。
コンビニや飲食店で外国人を求人したいならエンゲージがおすすめ

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外国人雇用は求人サイトの活用で効率的に

今後ますます人手不足になると予想される日本ですが、コンビニや飲食店を存続させるためには外国人労働者の雇用も取り入れていきたいものです。
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